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Q&A

犬の飼養及び保管に関する基準

1. 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと

2. 犬の所有者等は、犬を係留する場合には、係留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること

3. 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること

4. 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること

5. 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができない場合に限り、都道府県等に引取りを求めること

6. 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること

かわゆ~い子猫里親募集!

めっちゃかわゆ~い子猫の里親募集!

大雨の日に側溝に落ちて溺れかけていた猫ちゃんがレスキューされました。もう少しで流されるところを助けられた強運の子です。とてもおとなしい子で、シャンプーの間もじっとしていられる我慢強い子。生後約1ヶ月くらい、性別不明、ノミダニ駆除済み 名前 ごま  (6/7受)

めっちゃかわゆ~い子猫の里親募集!里親決まりました!(6/27)ありがとうございました。

    種類・性別:

  • 性格・癖・好物:
  • 虚勢・避妊手術:
  • 各種予防注射:
  • 引取りの条件:
  • 掲載方法について:

活動趣旨

 豊かに繁栄したかの様な現代の生活にもいろいろ問題があり、自然環境破壊等もその一つですが、身近に見られる家庭動物達をとり巻く環境にも、捨犬、捨猫、虐待、好ましくない飼い方等、厳しいものがあります。

 古くからこの問題に取り組んでこられた先駆者もおられ、ご苦労の成果もあり現在においても奮闘されている方々もけっして少なくはないのですが、今だ多くの難問題があり、心痛む事が多々あるのが現状です。

 私達は特別に時間、経済能力に恵まれている者では決してありませんが、この地球の一員としてのかけがえのない生命を愛しみ、動物達の幸せを考え、人間との平和に共存・共生する環境をと、誠に微力ではありますが、大きな目標を使命感をもって続けていく決意で1年前に発足致しました。

 現在、メンバーは10名、その中に愛玩動物飼養管理士4名。全女性で、20代から60代の年齢層になっています。

 メンバーは、各々の生活を支えながら地道な活動を通して諸問題に真摯に向き合っています。動物達を慈しむ心を持った方ならどなたでも会員として歓迎致します。特に若い方、男性の方のご参加を心よりお待ちしております。

活動内容

準備中です。

連絡/お問い合せ先

動物やペットに関するご質問・ご相談など、私達メンバーまでお気軽にお問い合わせください。

 

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動物の愛護及び管理に関する法律

総則 (第1章)

(目的) 第1条

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする

(基本原則) 第2条

動物が命あるものであることにかんがみ、何人(なんびと)も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない

(普及啓発) 第3条

国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない

(動物愛護週間) 第4条

ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける
2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間にには、その趣旨にふさわしい行事
が実施されるように努めなければならない

(基本指針) 第5条

環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めなければならない
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする
 ①動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
 ②次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
 ③その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない

(動物愛護管理推進計画) 第6条

都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という)を定めなければならない
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする
 ①動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な指針
 ②動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 ③動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項 ④動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公  共団体、民間団体との連携の確保を含む)に関する事項
 ⑤その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聞かなければならない
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない

第3章 動物の適正な取扱い

(動物の所有者又は占有者の責務等) 第7条

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる

(動物販売業者の責務) 第8条

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない

(地方公共団体の措置) 第9条

第2節 動物取扱い業の規制

(動物取扱業の登録) 第10条

第11条~24条

第3節 周辺の生活環境保全に係る措置 (第25条)

都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる
3 都道府県知事は、市町村の長に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる

第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

 

(第26条~33条)

(特定動物の飼養又は保管の許可) 第26条

第5節 動物愛護担当職員 (第34条)

都道府県等の措置等 (第4章) (第35条~第39条)

犬及びねこの繁殖制限 (第37条)

犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない
2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬またはねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない

雑則 (第5章)

動物を殺す場合の方法 (第40条)

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる

罰則 (第6章) (第44条~第50条)

第44条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう
  (1)牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  (2)前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

第1 一般原則

  1. 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること
  2. 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること

第2 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1)動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう (2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう (3)管理者 情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物並びにその飼養及び保管のための施設を管理する者をいう

第3 飼養及び保管に当たっての配慮

  1. 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該動物の生態、終生及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること
  2. 特に、家畜化された動物ではない野生動物等については、一般にその飼養及び保管のためには当該動物の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のための諸条件を整備し、及び維持する必要があること、譲渡が難しく飼養の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種が含まれていること等を、その飼養に先立ち慎重に検討すべきであること。さらに、こうした動物は、ひとたび逸走等により自然生態系に移入された場合には、生物多様性の保全上の問題が生じるおそれが大きいことから、飼養者の責任は重大であり、この点を十分自覚する必要があること

第4 共通基準

1. 所有の明示

家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、逸走した家庭動物等の発見を容易にするため、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自己の所有であることを明らかにするための措置を講じるよう努めること

2. 健康及び安全の保持

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等に必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること

(1)家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水を給与すること
(2)疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講ぜられるようにすること
(3)所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設(以下「飼養施設」という)を設けること。飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること

3. 生活環境の保全

(1) 所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること
(2) 所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛星昆虫等の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること

4. 適正な飼養数

所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること

5. 繁殖制限

所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること

6. 動物の輸送

所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、動物の健康及び安全並びに動物による事故の防止に努めること
(1) 家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選択するとともに、輸送時においては必要に応じ適切な休憩時間を確保すること
(2) 家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法をとるとともに、輸送に用いる容器等は、動物の安全の確保及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを選定すること
(3) 輸送中の家庭動物等に適切な間隔で給餌及び給水するとともに、適切な温度、湿度等の管理、適切な換気の実施等に留意すること

7. 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の習得等

(1) 所有者は、その所有し、又は占有する家庭動物等に起因する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなど、自らの感染のみならず、他の者への感染の防止にも努めること
(2) 家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排泄物を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じ消毒を行うこと

8. 逸走防止等

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること

9. 危害防止

所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等を飼養及び保管する場合には、次の事項に留意し、逸走の防止等、人身事故の防止に万全を期すこと
(1) 飼養施設は、動物が脱出できない構造とすること
(2) 飼養施設は、飼養に当たる者が、危険を伴うことなく作業ができる構造とすること
(3) 所有者等は、人に危害を加えるおそれのある動物の逸走時の措置についてあらかじめ対策を講じ、逸走時の事故の防止に努めること
(4) 所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、施錠の確認をするなど逸走の防止のための管理に万全を期すこと
(5) 捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な状態で整備しておくこと
(6) 所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等が飼養施設から逸走した場合は、速やかに関係機関への通報を行うとともに、近隣の住民に周知し、逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による事故の防止のため必要な措置を講ずること

10. 緊急時対策

所有者等は、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、非難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときには、速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、非難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること

第5 犬の飼養及び保管に関する基準

第6 ねこの飼養及び保管に関する基準

第7 学校、福祉施設等における飼養及び保管

第8 その他

所有者等は、動物の逸走、放し飼い等により、野生動物の捕食、在来種の圧迫等の自然環境保全上の問題が生じ、人と動物との共生に支障が生じることがないよう十分な配慮を行うこと

第9 準用

家庭動物等に該当しない犬又はねこについては、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する