Q&A
犬の飼養及び保管に関する基準
1. 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと
2. 犬の所有者等は、犬を係留する場合には、係留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること
3. 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること
4. 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること
5. 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができない場合に限り、都道府県等に引取りを求めること
6. 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること
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